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相続不動産の時価を再チェックして、支払いすぎていないか、還付の可能性を知りたいときに、当事務所にご相談ください。概算価格をお知らせしますので、ご検討に役立てて下さい。
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こんなときに・・・
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既に行った申告で法定期限から1年以内であれば、申告額が過大であったと客観的・合理的に説明できる根拠(不動産鑑定評価書)を添えて、減額の「更正請求」が可能です。また、被相続人の死亡時から実務上おおむね4年6ヶ月以内なら還付の「嘆願申請」をすることができます。
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当事者同士での協議は、これまでのいきさつや感情が入り、不動産の経済価値についての客観的な話し合いが難しい場合があります。
第三者の専門家による客観的で適正な不動産評価と、誠実なコンサルタントが、前向きな問題解決に役立ちます。
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こんなときに・・・
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借地権、底地の適正な時価はいくらか。借地の更新時期が近くなったが更新料をどう決めていったらよいか。借地権者に底地を譲渡する=完全所有権に復帰するときの、合理的な「割増価額」(増分価値)など
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A
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適正な新規地代・家賃額。 現在の地代は低すぎる(高すぎる)と思うので、適正な地代に改めたいのだが。
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やや特殊な目的があるときや、利害関係者の影響から離れて直接、不動産の「適正な時価」を知りたいとき、お考えを十分に理解してから評価に入ります。
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こんなときに・・・
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隣接者との売買、第三者との交換、共有不動産の分割のため。
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A
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資産状況の診断、資金繰りの参考のため。
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B
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相続財産の公平な分割のため。
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C
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会社設立のため個人所有の不動産を現物出資するので、評価額を決めたい。
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D
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マイホーム、低・未利用地、稼働中アパート等の正味売却見込額、有効活用方法や資産の組み替えのご提案。
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約20年間、不動産開発・土地区画整理事業にたずさわってきました。業者のセールストークは自社の優れている点に力が入ります。しかし、例えば「アパート経営」は「ひとつの事業」である以上必ずリスクはありますが、リスクについての説明は、必ずしも十分とはいえないことが多いです。当事務所はこれまでの経験知識を活かし、ネガティブな部分もチェックします。特定の業者にくみすることなく、第三者の専門家としてお客様にとって最善の土地活用方法や資産の組み換えを誠実にアドバイスいたします。
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