神奈川県、湘南・県央の不動産鑑定事務所。相続税の更正請求のほか適正な時価の証明など、目的の実現に役に立つ不動産評価を行います。
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鑑定評価こんなとき1
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今からでも節税できるのか? 当事務所にご相談下さい。不必要に高い評価を行っていないか、土地の評価減=「相続税の還付」の可能性を確認して下さい。
こんなときに・・・
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広大地の市街化山林で、急傾斜、形状などから多額の造成工事費がかかると思われるとき。
A
広大地で戸建て適地か、マンション適地か悩ましいとき。前面道路の幅員が狭く、開発許可取得が難しいと思われるときなど。
B
道路付けが良好のため、広大地評価の適用が否認されたが、 規模が大きく購入者は宅地開発業者に限られる。しかし、路線価評価額は業者の仕入れ値を上回り、買い手がいないと思われるとき。
C
借地権が戻る可能性はほとんどない、しかも地代は著しく低いのに値上げ困難な「底地」の申告価額が、市場価格より高いと思われるとき。
D
面積500u以上の大きい土地、市街化調整区域内、傾斜地崖地、不整形地、道路付け難あり、排水関係、埋蔵文化財、高圧線下地等、難ありの「クセのある土地」ほど、再検討が望まれます。
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法人税、所得税、贈与税における不動産売買が「適正な時価」より低廉とみなされたとき、「時価」を基準に所得が認識され、受贈益、寄付金として課税されるリスクがあります。
「適正な時価」の証明には「不動産鑑定評価書」が有効です。
こんなときに・・・
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決算対策で行う個人と個人所有の会社間、関連会社間の不動産売買・交換の対価が、「適正な時価」かどうか、目配りが必要なとき。
A
相続対策で親子間、個人と関連会社間の不動産売買等のとき。
B
個人所有地にある個人所有の会社の建物に発生している「税務上の借地権」の評価が必要なとき。
(建替え・売却の検討で)
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会社の決算時に、不動産の「適正な時価」を表す「不動産鑑定評価書」が役立ちます。
こんなときに・・・
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保有不動産について、「適正な時価」に基づく評価損失を計上し、課税所得を低減させるとき。
A
減損会計等法令により時価評価が必要なとき。
B
株主へ不動産の売買・交換価格や評価額が適切であることを説明するとき。
C
担保提供物件の適正な時価を把握したいとき。
D
事業用不動産、低・未利用地等の売却見込額。有効利用方法の検討など。
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不動産の評価には、顧客や利害関係者からのクレームや責任追及などのリスクがついてきます。不動産の評価は、専門家の我々不動産鑑定士にお任せ下さい。
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